あてもなく

誰かへの手紙

免許の更新に行ってきた

今日は自動車運転免許証の更新に行ってきたよ。

残念ながら、今回の更新でゴールド免許からブルーの免許に降格になってしまった。

 

運転免許を取って以来ずっと無事故無違反でゴールド免許だったわたしだが、スピード違反で白バイのおまわりさんに停められてしまったのだ。

 

そのとき初めて知ったんだけど、違反したらその場でゴールドが剥奪されてしまうわけではなくて、次の更新からブルーの免許になるんだよね。

違反をしたのが前回の更新から半年後だったので、「本当は無事故無違反じゃないのに」って思いながら4年半の日々をゴールド免許保有者として過ごしてきました。

なんかちょっと罪悪感もあったので、やっと本当の色の免許を持ってるって感じがするよ……って気持ち。

そして、これからはブルーの免許だけど、次の更新まではまたあと5年。

 

もしかしたら、長いことゴールド免許で過ごしている方は「え、ブルーの免許は3年更新でしょ?」って思うかもしれない。

ところがどっこい、今は違うんですよ~。

 

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平成14年の道路交通法の改正によって、


「過去5年間に軽微な違反(3点以下)1回の方は、ブルー免許証でありながら運転免許証の有効期間は5年間」


となっています。


つまり以下のような運転者区分となります。

・ブルー免許証で有効期限が5年間⇒一般運転者

・ブルー免許証で有効期限が3年間⇒違反運転者

 

このことも、スピード違反の切符を切ってくれた白バイのおまわりさんに教わったのですが(泣)

わたしがおかした違反は減点2点の軽微な違反だった。そして、それ以来無事故無違反なので、今回は一般運転者という扱いになって次回の更新は5年。

この先5年ブルーの免許で過ごすことになった。

このまま無事故無違反を続けて、さらに5年後の更新でやっとゴールド免許復活となる。

 

ゴールド免許というのはそもそも、過去5年間に無事故無違反であった運転者が、次に免許を更新する時に交付される免許証である。

わたしは例の違反をした日から4年半の間無事故無違反を続けているから、あと半年もすれば無事故無違反の期間自体は5年を超えるのだが、次の免許更新がまだまだ先なので、当分はブルーの免許を使い続けなければいけないわけだ。

 

実は、ここに制度の矛盾がある。

 

 現在の制度では、軽微な違反をしたドライバーが有効期間が5年となって(一般運転者)、違反数が多いドライバーが有効期間3年で(違反運転者)、違反数が多いドライバーのほうがゴールド免許に早く復帰できる可能性があるという制度上の盲点があるのです。

 

そう。

もし、わたしの4年半前の違反がもっと重たい違反だったり、連続で何回目かだったりしてれば、今回わたしに与えられたのは有効期限3年のブルー免許だったわけだ。

そうすると、その違反の日から同じように無事故無違反で過ごした場合、次の更新が3年後にやってきて、わたしは現状より2年早くゴールド免許を取り戻すことができるのですよ。

それって、ちょっとおかしいよね。

 

ただデメリットばかりでもなく、以下のように、更新時の講習時間が短かったり、更新手数料が安くなるなどのメリットもあります。


/ 有効期限 講習時間 更新手数料
+講習手数料
一般運転者 5年 1時間 3,300円
違反運転者 3年 2時間 3,850円

 

だからといって、早くゴールド免許を取り戻したいがために違反を繰り返すなんていうのは、本末転倒ですよ。

複数回違反すれば、それだけ反則金も払わなきゃいけないし、それ以前に、違反というのはそもそもが危険行為なわけだから。ダメ、ぜったい。

 

 

免許の更新自体、大変面倒で手間が掛かるものなので、5年に一度なのは助かるし、講習時間が1時間で済むのも助かる。

だから、基本的には「一般運転者」という括りが創設されたのはありがたいことである。

 

あとは、また5年後にゴールド免許が復活することを楽しみに、安全運転を頑張りますよ。